壁に穴が…

直径10cmくらいのこぶし大の穴をあけてしまいました。壁紙が少しめくれて、中の白い物がボロボロ落ちてきて 中は空洞みたいです。退去するときに弁償しなくてはいけないでしょうか?教えてください?

国土交通省の定める、原状回復の原則についてごく簡単にいえば、自然に消耗するもの以外で、故意や過失による損傷は賃借人(借りる人)の負担となっています。今回のケース、「あけてしまいました」ということですので、あなたの義務になると思われます。詳しい金額などについての詳細は、管理会社もしくは家主さんに相談された方がよいでしょう。ほおっておいて痛みが進むと費用が増える可能性もありますのでお早めに。